在宅医療について

どのような人が対象ですか?

在宅医療は、老衰や身体の麻痺のために病院や診療所に通うことができない患者さんのためのものです。
在宅医療(定期的訪問診療)の適応があるかは医師が決定する必要があります。(目安は要介護3以上)
患者さんが希望するだけではなく、医師が通院困難と判断した方のみ在宅医療の対象となります。

 

当院の在宅医療地域

かかりつけの患者さん(定期的に当院に通院している方)もしくは、飾東町・花田町に在住の患者さんです。
当院では医師は院長一人となりますので、訪問する患者さんの人数制限をさせて頂きます。

 

在宅診療はどのようにするのですか?

医師が定期的に患者さんが住んでいる家に訪問し、持病の薬を出したり、調子が悪いところを診察します。
通常月1回か月2回、患者さんの家に訪問します。

 

往診とはどう違うのですか?

往診とは、患者さんが予定の訪問日以外に調子が悪くなり、医師の診察を求め、その求めに応じて医師が患者さんの家に訪問することです。

 

誰でも往診してもらえるのですか?

往診対応は普段訪問診療している患者さんのみです。
定期的に訪問診療している(在宅医療)患者さん以外の往診は受けていません。
訪問診療していない患者さんで医療が必要な方は診療時間内ではクリニックにお越しください。移動できない方は救急隊員に連絡してください。

 

往診はすぐに対応してくれるのですか?

当院の院長は普段外来診療をしているため、緊急度に応じて対応します。
状態が落ち着いている場合17時以降に伺います。

 

24時間対応していますか?

当院は在宅支援診療所ではありませんので、24時間対応しておりません。原則、診療時間内の対応となります。
24時間対応の訪問看護ステーションと連携することで可能な限り夜間の対応もできるように心がけます。

 

お看取りについて

当院で定期的に訪問診療をしている患者さんが亡くなられた場合、お看取りに伺います。
外来診療時間の場合は、待っていただくことになります。
また、夜間の場合は、翌朝にお看取りに伺うこともあります。
当院がかかりつけでない患者さんが亡くなられた場合の死亡診断書は作成できません。(医師法20条)

 

在宅医療の費用は?

1割負担の患者さんの場合、
月1回の訪問:月5000円程度+薬代
月2回の訪問:月6000円程度+薬代
月1回か2回かは患者さんの状態に応じて医師が決定します。

 

TOPへ